シニア世代の各種法務手続き・親の認知症や財産管理などについての心配事ありませんか?
現在、そして未来の大切な生活・財産・家族を守る 経験豊富な専門家にお任せ下さい!

お知らせ・最新解決事例

このサイトは老後の心配・シニアの問題にそなえる為の情報提供サイトです

  • 子供がいないため、老後のことが心配である
  • 自分が認知症になったときのことを考えると不安だ
  • 自分が死んだ後の手続きで誰かに迷惑をかけたくない
  • 離れて暮らす一人暮らしの親の財産管理について悩んでいる
  • 自分が死んだ後、財産を巡って争いが起きないかどうか心配だ

当ホームページでは、「老後のことが心配」「身寄りがないので心配」というご自身の悩みはもちろん、「高齢の親の事が心配」「遠方の親の財産管理が心配」など、高齢の親を持つ親族様のお悩みについて解決する為の情報を提供いたします。
現在は国の制度も充実しておりますので、あなたを支えてくれる信頼できる人を見つけ、国が用意する仕組み(成年後見制度)を利用するなど、安心したシニアライフが送れるようそなえをいたしましょう。

安心したシニアライフを送るために

高齢社会で自分や親族の老後が心配という方も増えています。
有意義なシニアライフを過ごすために必要なそなえを
しておく事をお勧めします。

専門家が定期的に安否確認 見守り契約

成年後見制度が始まるまでの間、
支援する人と本人が定期的に連絡をとる契約です

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判断能力の無い方を専門家が補助 成年後見制度

認知症などにより行為能力が十分でない人の法律行為を保護・援助する後見人を決める国の制度です

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親亡き後の子供の生活もOK 財産管理契約

高齢者ご本人の財産を保護することができ、
子どもに財産を有効に活用することができます

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円満相続の為のそなえをしましょう

財産が多い、少ないに関係なく、相続争いは起こるものです。
元気なうちに遺言書や遺産整理などの契約をして、
「争続」を防ぐ為の対策をしておきましょう。

財産分けを事前に決定 遺言書作成

自身が遺す財産の分け方や死んだ後の希望などを大切に遺言として遺しましょう

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死んだ後の手続きを専門家に依頼 死後事務委任契約

入院費の精算・葬儀・納骨などの手続きや対応を事前に専門家に任せる事ができる契約です

詳細はこちら
争いを防ぐために専門家にお任せ 遺産承継業務

相続手続きはやらなければならないことが多岐に渡ります。専門家にお任せすれば安心です

詳細はこちら

各種手続きの契約から実行までの流れ

各種手続きの契約から実行までの流れ

有意義なシニアライフを過ごす為、元気なうちに「そなえ」をしましょう

代表

「成年後見・財産管理 シニアのお悩み相談室」のホームページをご覧いただきありがとうございます。高齢化に伴い、自分や親族の老後が心配な時代となっています。
有意義なシニアライフを過ごすためにも成年後見制度などの有効な利用を検討してはいかがでしょうか。私たち司法書士は、老後の備えや手続きに関する専門家です。
成年後見・財産管理などのシニアの悩みにまつわるご相談は私たちにお任せ下さい。

司法書士 笹井貴宏 司法書士 湯本儒代

成年後見・財産管理サポートメニュー

ご相談者様からの声 皆様からのご相談お待ちしております
老後の悩みに関する無料相談 0120-73-3310
後見・財産管理について 代表司法書士 笹井貴宏の想い

_DSC9313親は広島に住んでいるが、子供は東京大阪など県外に就職するケース、または結婚で県外へ出てしまうケースなど、親と子供の距離が離れていることはよくあることです。

当事務所でも親が年令を重ねて親だけで生活するのが難しくなってきた時、また、そのなる前にどうしたらよいかという相談をお受けすることが多々ございます。

たとえば・・・

親の立場からすれば最近自分自身の衰えを感じて日常生活に不安を感じるが、子供は遠方で家庭や仕事を持っており、子供達には迷惑を掛けられないためどうしたらよいかわからない

_DSC9179子の立場からすると自分自身も働いているし、自分の子供達も学校などの環境を変えられない。年老いた親はとても心配だけれども直接親の面倒は見ることができない。

などのご相談です。

どちらのケースも特に片方の親が亡くなった時、その必要性を痛切に感じるようです。

親が認知症になってしまうことが心配だが、両親と直接、「仮に認知症になった場合」の対応などをこちらから持ちかけて話し合うのも気が引ける。

このようなことに心あたりがある方は、是非ご相談ください。人間、いつ認知症や寝たきりになるかはわかりません。そして法律的な判断能力がない状態になった時、法律上、判断能力が充分でない方が法律行為をする場合には、法定後見制度を利用することになります。親本人はこんなこと望んでいなかったのに・・・親が元気ならきっとこうしたろうに・・・そんな思いを認知症になったあとでも反映させるには、その意思に沿った対策が必要です。親の立場としても、子の立場としても、後悔しないようにしましょう。

_DSC9230また、最近特に増えているのが子供のいらっしゃらないケースです。子供のいない場合、当事者の両親がすでになくなっていれば兄弟姉妹に、兄弟姉妹が既になくなっていれば兄弟姉妹の子供に、扶養義務及び相続権があります。

自分たち夫婦には子供がいないので、老後が不安だと、ご自身で依頼される方もいらっしゃいますし、いままで子供のいない兄弟姉妹の面倒を見てきたけれど、認知症になり、管理が困難になったと相談をされる方もいらっしゃいます。

当事務所では様々なケースに対応してきました。
相談に来られる方や問題を抱えていらっしゃるご本人様に合った、それぞれの解決方法を提示させていただき、一緒に考えさせていただきます。

ご自身やご両親の老後に不安を感じていらっしゃる方は、是非ご相談ください。

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